空家特例の要件を記録上は満たしいていない事案(相続人が空家であった相続(売却)不動産に住民票を移してしまっていた)において、「被相続人居住用家屋等確認書」を取得することができました。
事務所名「イーレ行政書士事務所」に変更しました。
イーレ行政書士事務所のホームページを開設しました。
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