遺産を受取らないにも関わらず、相続手続きに協力してもらった相続人へのお礼文サンプルを掲載しました
家庭裁判所への正規の手続きとしての相続放棄はしていないけれども、遺産の受取は辞退される相続人がいる場合があります。
当然ながら、その相続人は遺産はなにも受け取らないのですが、正規の相続放棄をしていないため、相続人という地位は変わりません。
そのため、その相続人には遺産分割協議書や銀行の払出申請書など必要書類への署名・押印や、印鑑登録証明書の取得など、相続手続きへの協力をしてもらう必要があります。
このような相続人に、お礼の品を送ったり、書面で感謝を伝えたいという要望を受けることがあり、実際にお送りしたお礼文を元に「お礼文サンプル」を作成しましたので、便利ツールに掲載しました。
同じような要望のある方がおられましたら、参考にしていただければと思います。




