更新日:2026/2/11
人が亡くなった時に、必ず「死亡時刻 xx時xx分」というふうに亡くなった時間を確認し、死亡届にも亡くなった日付と時刻を記入しますよね
「なぜ?」「日付だけで十分では?」と感じる方もいると思いますが(私も相続の仕事に関わるまではそう感じてました....(汗))、相続に関しては日付・時刻がとても重要な情報となります。
それは、この記事のタイトルにあるとおり、「相続人は亡くなる順番で変わる」からです。
順番どおりに亡くなると....
たとえば、図のような家族構成を例に考えてみましょう。
この状況で父が亡くなると、父の相続人は長男と長女の2人になりますよね
法定相続分は長男と長女で1/2づつになります。
実際に父の相続財産をどう分けるかは、長男と長女の話し合い(遺産分割協議)で決めることになります。
※誰が相続人になるかは、Q&A集の「だれが相続人になるのか教えてください。」をご参照ください。
※法定相続分については、Q&A集の「相続人の法定相続分を教えてください。」をご参照ください。
子が先に亡くなってしまったら....
順番どおりに亡くなると前述のとおりなのですが、実際にどういう順番で亡くなるかはわからないですよね
たとえば、父よりも先に長女が亡くなってしまったケースを考えてみましょう
この状況で父が亡くなると、父の相続人は長男と、長女の代襲相続人である孫の2人になります。
法定相続分は長男と孫で1/2づつになります。
実際に父の相続財産をどう分けるかは、長男と孫の話し合い(遺産分割協議)で決めることになります。
※誰が相続人になるかは、Q&A集の「だれが相続人になるのか教えてください。」をご参照ください。
※法定相続分については、Q&A集の「相続人の法定相続分を教えてください。」をご参照ください。
父が亡くなった後、遺産分割協議がまとまる前に子が亡くなってしまったら....
父が亡くなった後、遺産分割協議がまとまる前に長女が亡くなってしまったらどうなるでしょう
最初に書いたとおり、父が亡くなると、父の相続人は長男と長女の2人になりますよね
法定相続分は長男と長女で1/2づつになります。
遺産分割協議がまとまる前に長女が亡くなってしまった場合は、長女の相続人である長女の夫と孫が、父の相続における相続人の地位を引き継ぎます。
長女の法定相続分1/2を長女の夫と孫が半分づつ引き継ぐことになります。
実際に父の相続財産をどう分けるかは、長男、長女の夫、孫の3人での話し合い(遺産分割協議)で決めることになります。
このケースは稀なケースと思われがちなのですが、相続手続きをなにもせずに放置したまま相続人が亡くなってしまった場合もこのケースに該当しますので、実はそこそこあるケースではあります。
※相続人が亡くなったケースについては、Q&A集の「遺産分割協議がまとまる前に相続人が亡くなったらどうすればいいですか?」をご参照ください。
相続人(遺産分割協議に参加する人)は亡くなる順番で変わる
これまでに書いた3つの例でもわかるとおり、亡くなる順番で相続人(遺産分割協議に参加する人)が変わります。
・順番どおりに亡くなると....長男、長女
・子が先に亡くなってしまったら....長男、孫
・遺産分割協議がまとまる前に子が亡くなってしまったら....長男、長女の夫、孫 ※
※厳密には長女の夫と孫は相続人ではなく、長女の相続人の地位を引継いだ立場です
冒頭に書いたとおり、亡くなった日付・時刻が重要な理由はここにあります。
亡くなる順番はどうなるかわからないので制御できませんが、状況を把握することは可能です。
特に最後の例で説明したとおり、相続手続きをなにもせずに放置されている相続がある場合は注意が必要です。
参考:
Q&A集「だれが相続人になるのか教えてください。」
Q&A集「相続人の法定相続分を教えてください。」
Q&A集「遺産分割協議がまとまる前に相続人が亡くなったらどうすればいいですか?」





