■ 経緯

亡くなった方の相続人は配偶者と子供2人という一般的な状況でした。
ただ、子供のうちの1人が海外に在住しており、コミュニケーションを含めた手続きをどう進めたらよいか悩んでおられました。
相続財産についても調べてみないとわからないという状況でした。

■ 課題

通常、銀行預金などの払出しには、相続人全員の住民票や印鑑証明書が必要になりますが、それらを取得できない海外在住の相続人がいる場合どう対応すればよいか?

■ 対応

まずは、相続財産を特定するため、遺品の確認を行ってもらい、相続財産に関わる細かな資料(通帳、キャッシュカード、伝票、郵便物等)を探してもらい、それを元に財産(預金、株式)があった可能性のある銀行や証券会社に調査を依頼しました。
結果として、相続財産は銀行預金(5行分)と株式であることがわかりました。
後の遺産分割のために、それらの情報は相続財産目録としてまとめました。

並行して戸籍を取得し、相続人を特定したあと、後々の銀行預金払出し手続き等を簡略化するため、法定相続情報を作成し、法務局に申請&取得を行いました。

海外の相続人とはメールやLine、Web会議を利用して密に連携し、遺産の分け方については合意することができました。(遺産分割協議の成立)

銀行や証券会社によって海外在住者の手続きは微妙に異なるため、各社の手続きをチェックしてから、海外在住の相続人に必要書類(在留証明とサイン証明)の取得をお願いしました。

書類が揃った段階で、銀行の払出用書類への記名・押印・サインをお願いし、銀行・証券会社への払出手続きを行い、各相続人への移転を行うことができました。

■ 解決策

  • 財産目録の作成
  • 戸籍の取得
  • 相続人の確認
  • 法定相続情報の作成
  • 法定相続情報の申請&取得
  • 在留証明とサイン証明の取得(お客様)
  • 銀行預金額の払出
  • 銀行預金額の移転(お客様)