■ 経緯
相続した不動産(土地+家屋)を売却した際に、その不動産を購入した際の価格より高く売れて利益が出た場合は、その利益額に対して譲渡所得税がかかります。
ただ、昨今、空き家の増加が大きな社会問題となっていることから、相続して空き家となっている不動産を売却した場合に、所定の要件を満たせば、譲渡取得税を大幅に軽減することができる空き家特例(正式には「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」といいます)を利用して、譲渡所得税を大幅に軽減することができます。
※空き家特例についてはこちらを参照
空き家特例そのものは確定申告をする必要がありますが、最近では e-tax を使って個人でも対応できます。
ただ、確定申告の際の提出書類に「売った資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた『被相続人居住用家屋等確認書』」というものがあり、この「被相続人居住用家屋等確認書」を取得できるかどうかが、実質的に空き家特例の利用可否を左右するものとなっています。
「被相続人居住用家屋等確認書」の取得には厳密な審査があり、求められる資料をきちんと準備して申請する必要があり、この作業にかかる時間と労力の部分を支援する必要があるという状況でした。
■ 課題
「被相続人居住用家屋等確認書」の取得に時間と労力がかかるため支援して欲しい。
■ 対応
市区町村長によって対応は微妙に違うため、まずは相続(売却)不動産の所在地を管轄する市区町村の申請方法や必要書類をチェックしました。
申請に必要な書類は住民票や売買契約書、登記事項証明書のような基本的なものから、光熱費の閉栓日がわかるものや老人ホームに関わる書類など多岐にわたるため、お客様の協力もいただきながら申請に必要な書類を地道に準備しました。
資料が揃ったら、申請書を記載して、相続(売却)不動産の所在地を管轄する市区町村に申請を行いました。
被相続人居住用家屋等確認書が取得できたら、それを元にお客様にて確定申告をしていただく流れとなります。
■ 解決策
- 被相続人居住用家屋等確認書申請書類の準備
- 被相続人居住用家屋等確認書の申請
- 確定申告(お客様)


