■ 経緯

■ 課題

空き家特例はその言葉のとおり、空き家問題に対応するために「空き家」を売却した際に本来課税されるべき税金を免除するというものです。
空き家に住民票を移していた場合、「居住していた」とみなされてしまい(実際には住んでいないが....)、記録上は「空き家」の要件を満たしていないことになります。
実態としては「住んでいない」ということなので、「実際には住んでおらず『空き家』であった」ことをどう示すかを考える必要がありました。

■ 対応

市区町村長によって対応は微妙に違うため、まずは相続(売却)不動産の所在地を管轄する市区町村の申請方法や必要書類をチェックしました。

その後、お客様の協力もいただきながら申請に必要な一般的な書類を準備しながら、それに加えて「実際には住んでおらず『空き家』であった」ことを示す資料をできる限り集めました。(相続不動産の売却時期が1月だったため、資料を集めるための時間が十分にあったことも幸いしました)
例えば、相続(売却)不動産の電気・ガス・水道の使用量など思いつくものはなんでも集めるようにしました。

それらの資料をとりまとめ、相続(売却)不動産の所在地を管轄する市区町村を訪問し、「住民票は移していたが、実際には住んでおらず『空き家』であった」ことを丁寧に説明しました。

被相続人居住用家屋等確認書が取得できたら、それを元にお客様にて確定申告をしていただく流れとなります。

■ 解決策

  • 被相続人居住用家屋等確認書申請書類の準備(「実際には住んでおらず『空き家』であった」ことを示す資料を含む)
  • 被相続人居住用家屋等確認書の申請
  • 確定申告(お客様)