提供元:イーレ行政書士事務所 形式:PDFファイル
相続放棄はしていないけれども、遺産の受取は辞退される相続人がいる場合があります。(家庭裁判所への相続放棄はせず、いわゆる「遺産分割協議での相続放棄」をする方などが該当します)
その相続人は相続人の地位を失っていないため、遺産を受取らないにも関わらず、遺産分割協議書や銀行の払出申請書など必要書類への署名・押印や、印鑑登録証明書の取得など、相続手続きに協力をしてもらう必要があります。
このような相続人に、お礼の品を送ったり、書面で感謝を伝えたいという要望があり、実際にお送りしたお礼文をサンプルとして提供しています。


