遺産分割協議書を1つにまとめないといけないという規定はなく、財産毎に分けて作成することは可能です。

ただ、遺産分割協議は相続財産全体を見据えて話し合い、1つの遺産分割協議書ですべての相続財産の分け方を記載することがオススメではあります。

とはいえ、事情がある場合(例:不動産の相続登記の期限が迫っている場合など)には、特定の財産(例:不動産など)についてだけ遺産分割協議書を作成し、他の財産はあとで協議することも可能です。

更新日:2025/2/2