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亡くなった方から受け取った贈与などを特別受益といいます。
特別受益がある場合は、相続財産に特別受益の金額を加えて遺産分割を行います。
その際、贈与などを受けていた人はすでに一部の財産(特別受益分)を受けとっているものとして遺産を分割します。
例えば、相続人A・B・Cがいて、相続財産が900万円、相続人Aが300万円の特別受益を受けていたとすると、遺産総額1200万円(900万円+300万円)と考えて遺産分割を行います。
ここで、均等に3分割すると決めた場合は、B・Cは400万円を取得しますが、Aはすでに300万円を受け取っているため、残りの100万円を取得します。
参考:民法903条
更新日:2025/2/4


