不動産などの分割しにくい遺産(そのほかにも有価証券、保険、自動車など....)について、相続人の1人が単独で相続する場合はいいのですが、複数の相続人で分ける場合は分け方を考える必要があります。
このような分割しにくい遺産の分け方には以下の4つの方法があります。

①現物分割
複数の遺産(不動産など)を各相続人が個別に取得したり、分割(例:大きな1筆の土地を分筆)して各相続人が取得します。
それぞれの遺産の権利者は1人となります。(単独名義となります)

②共有分割
遺産(不動産など)の権利(持分)を相続人で共有します。(共有名義となります)
遺産の種類によっては、共有できないものもあります。
権利関係が複雑になるため、あまり推奨できない方法です。

③換価分割
遺産(不動産など)を売却して、売却代金を相続人で分け合います。
公平に分割できるため、遺産を売却する予定がある場合によくとられる方法です。

④代償分割
特定の相続人が遺産(不動産など)を取得して、その対価として他の相続人に代償金を支払います。
特定の相続人がその遺産を使用する場合などによくとられる方法です。

更新日:2025/5/2