A
亡くなった人の相続人(兄弟姉妹を除く)が、遺言書や生前贈与などによって、本来受取れる財産を失った場合に、相続人の生活を保障するために認められた遺産取得分のことをいいます。
兄弟姉妹以外(兄弟姉妹に遺留分はありません)の相続人の遺留分は以下のとおりとなります。
- 相続人が直系尊属(両親、祖父母など)のみの場合:法定相続分の 1/3
- それ以外の場合:法定相続分の 1/2
参考:民法1042条
更新日:2026/1/13
A
亡くなった人の相続人(兄弟姉妹を除く)が、遺言書や生前贈与などによって、本来受取れる財産を失った場合に、相続人の生活を保障するために認められた遺産取得分のことをいいます。
兄弟姉妹以外(兄弟姉妹に遺留分はありません)の相続人の遺留分は以下のとおりとなります。
参考:民法1042条
更新日:2026/1/13
