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相続の放棄と違い、遺留分については相続の開始前(生前)に家庭裁判所の許可を得ることで、あらかじめ放棄しておくことができます。
※遺留分については「遺留分とはなんですか?」をご参照ください。
参考:民法1049条
更新日:2026/1/13
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