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親と未成年の子が相続人の場合、親が未成年の子の代理人になってしまうと、利益相反(親と子の間で利益が相反する状態)となるため、未成年の子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求することになります。
ただし、以下のような場合は特別代理人を選任する必要はありません。
- 相続人でない未成年後見人がいる場合
- 遺言書がある場合
- 相続人全員が相続放棄か限定承認を行う場合
- 法定相続分通りに相続する場合
参考:裁判所「特別代理人選任」
更新日:2025/5/19
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親と未成年の子が相続人の場合、親が未成年の子の代理人になってしまうと、利益相反(親と子の間で利益が相反する状態)となるため、未成年の子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求することになります。
ただし、以下のような場合は特別代理人を選任する必要はありません。
参考:裁判所「特別代理人選任」
更新日:2025/5/19
