配偶者居住権は亡くなった方の遺言書や遺産分割協議によって取得できます。
遺産分割協議が調わないときは、家庭裁判所に遺産分割の審判の申立てをすることによって、配偶者居住権を取得できる場合もあります。
配偶者が希望すれば必ず取得できる権利ではないため、その点は注意が必要です。

更新日:2025/2/18