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相続した土地について「遠くて利用する予定がない」「周りに迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
このような土地が管理できないまま放置されることで、将来「所有者不明土地」になってしまうことを予防するため、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。
詳しくは法務省「相続土地国庫帰属制度について」を参照ください。
更新日:2025/2/27


