借金などの負の遺産をだれが引き継ぐ(相続する)のかを、遺産分割協議で決めることはできます。
例えば、亡くなった方の家を相続で取得した相続人が、その家の住宅ローンも負担するようなケースがあります。

ただ、遺産分割協議の内容は相続人間での合意にすぎず、債権者(借金の貸主など)に対しての効力はありません。(債権者が遺産分割協議の内容を承認した場合を除く)
そのため、債権者(借金の貸主など)はすべての相続人に法定相続分に応じた債務の弁済(借金の返済など)を求めることができます。

債務の弁済(借金の返済など)をした相続人は、遺産分割協議で負の遺産を引き継ぐことになった相続人に対して、弁済した金額(借金の返済額)を請求することになります。

更新日:2026/2/11