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遺産分割協議がまとまる前に相続人が亡くなった場合は、その方の相続人が、元の相続における相続人の地位を引き継ぎます。
たとえば、図のような家族構成で、父が亡くなった場合の相続人は長男と長女の2人です。
遺産分割協議がまとまる前に長女が亡くなった場合は、長女の相続人である長女の夫と孫が、父の相続における相続人の地位を引き継ぎます。
そのため、長男、長女の夫、孫の3人で遺産分割協議を行うことになります。
法定相続分は元々は長男と長女で1/2づつでした。
長女の法定相続分1/2を長女の夫と孫が半分づつ引き継ぐことになります。
長女の夫と孫は、父の相続(1次相続)と、長女の相続(2次相続)を進めることになります。
このように、複数の相続を進めることを「数次相続」といいます。
参考:
更新日:2026/2/12




