A
取得費には、売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費なども含まれます。
ただし、建物の取得費は、購入代金または建築代金などの合計額から所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた金額になります。(詳しくは「建物の取得費の計算方法を教えてください。」を参照ください)
そのほか、取得費に含まれる主なものは次のとおりです。
- 土地や建物を購入したときに納めた登録免許税、登記費用、不動産取得税、特別土地保有税(取得分)、印紙税
- 土地の造成費用
- 土地の測量費
取得費が分からない場合には、売った金額の5%相当額を取得費とすることができます。
また、実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も、売った金額の5%相当額を取得費とすることができます。
参考:
国税庁No.3252「取得費となるもの」
国税庁No.3258「取得費が分からないとき」
更新日:2025/8/22


