(空き家特例:被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例)
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亡くなった方の居住用不動産を相続または遺贈により取得し、令和9年(2027年)までに売却した場合に、一定の要件を満たすと、譲渡所得の金額を最高3,000万円まで控除することができます。
正式な名称は「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」といいます。
一定の要件に関しては「空き家特例を利用するための要件を教えてください。」を参照ください。
参考:国税庁No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
更新日:2025/4/21


