(空き家特例:被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例)
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空き家特例の適用を受けるためには、一定の書類を添えて確定申告をすることが必要です。
※確定申告の細かな手順については、便利ツール「空き家特例を利用する場合の譲渡所得税の確定申告手順」にまとめていますので、ご参照ください。
注意が必要なのは、確定申告に添える書類の中に「被相続人居住用家屋等確認書」というものがあり、空き家の所在地を管轄する市区町村に必要書類を添えて申請し、交付を受ける必要があります。(こちらの申請にも、相応の準備と時間が必要になります)
「被相続人居住用家屋等確認書」の必要書類や申請書の書き方は、空き家の所在地を管轄する市区町村に確認が必要です。
どの市区町村でも内容は類似していますので、一例として、大阪市の「被相続人居住用家屋等確認書の交付について」などは参考になると思います。(申請書や手引きに必要書類の記載があります。またFAQはとても参考になります)
確定申告は資産を譲渡した日の翌年の2月16日から3月15日に行います。
「被相続人居住用家屋等確認書」の申請はいつでもできるため、早めに申請&取得することをオススメします。
参考:
国税庁No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
大阪市「被相続人居住用家屋等確認書の交付について」
更新日:2026/1/29


