A
法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは相続人の任意とされています。
記載することにより、その後の手続(例:相続登記等の申請、遺言書情報証明書の交付の請求等)において、各相続人の住所を証する書面(住民票の写し)の提供が不要となることがあります。
更新日:2025/3/4
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法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは相続人の任意とされています。
記載することにより、その後の手続(例:相続登記等の申請、遺言書情報証明書の交付の請求等)において、各相続人の住所を証する書面(住民票の写し)の提供が不要となることがあります。
更新日:2025/3/4
