以下の場所を管轄する登記所で手続きできます。

・亡くなった方の死亡時の本籍地
・亡くなった方の最後の住所地
・申出人の住所地
・亡くなった方名義の不動産の所在地

郵送による手続きも可能です。

更新日:2025/4/9