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以下の場所を管轄する登記所で手続きできます。・亡くなった方の死亡時の本籍地・亡くなった方の最後の住所地・申出人の住所地・亡くなった方名義の不動産の所在地郵送による手続きも可能です。
参考:法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」
更新日:2025/4/9
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