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亡くなった方の配偶者がいれば、無条件に相続人になります。
配偶者に加えて、以下の人が相続人になります。
第1順位:亡くなった人の子 ※1
第2順位:亡くなった人の両親 ※2
第3順位:亡くなった人の兄弟姉妹 ※3
上位の順位の相続人がいる場合は、下位の順位の人は相続人にはなりません。
例:亡くなった人の子がいる場合は、両親、兄弟姉妹は相続人にはなりません
※1
亡くなった人の子がすでに亡くなっている場合はその人の子(孫)、その人の子も亡くなっている場合はさらにその人の子(ひ孫)が代わりに相続人になります。(代わりに相続人になることを「代襲相続」といいます)
※2
亡くなった人の両親がすでに亡くなっている場合は祖父母、祖父母がすでに亡くなっている場合は曽祖父母が相続人となります。
※3
亡くなった人の兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合はその人の子(甥、姪)が代わりに相続人になります。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は一代のみです。(甥、姪が亡くなっていても、その子は代襲相続人にはなりません)
簡単に相続人および法定相続分を確認できる「相続分シミュレーションシート」を準備していますので、ご活用ください。
参考:民法887~890条
更新日:2025/2/12



