A
配偶者と各順位の相続人の法定相続分は以下のとおりです。
第1順位(子が相続人)の場合
→ 配偶者 1/2、子 1/2
第2順位(両親が相続人)の場合
→ 配偶者 2/3、両親 1/3
第3順位(兄弟姉妹が相続人)の場合
→ 配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4
配偶者がいない場合は、子・両親・兄弟姉妹がすべてを相続します。
逆に、子・両親・兄弟姉妹がいない場合は、配偶者がすべてを相続します。
子・両親・兄弟姉妹が複数いる場合は均等割となります。
※異母兄弟、異父兄弟は均等割ではなく、半分となります
(例)
配偶者と子3人の場合
→ 配偶者:1/2
→ 子3人:1/6づつ(1/2を3等分)
代襲相続人は本来の相続人の相続分を引き継ぎます。
代襲相続人が複数いる場合は均等割となります。
(例)
配偶者と子2人
子の1人がすでに亡くなっており、その人の子(孫)が2人の場合
→ 配偶者:1/2
→ 子1人:1/4
→ 孫2人:1/8づつ(1/4を2等分)
簡単に相続人および法定相続分を確認できる「相続分シミュレーションシート」を準備していますので、ご活用ください。
参考:民法900~901条
更新日:2025/2/12


