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相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にする必要があります。
通常は相続人になる方が亡くなったことを知った時から3ヶ月です。
ただ、当初は相続人でなかった人が、先順位の相続人が相続放棄することで、繰り上がって新たに相続人になることがあります。
例えば、第一順位の相続人である子供が相続放棄することで、当初は相続人でなかった第二順位の親や、第三順位の兄弟姉妹が繰り上がって新たに相続人になるような場合がこれにあたります。
このような場合は、先順位の相続人が相続放棄して、自分が繰り上がって新たに相続人になったことを知った時から3ヶ月が期限になります。
参考:
民法915条
相続人が相続放棄をした場合、新たにだれかが相続人になることはありますか?
更新日:2026/1/19


