A
相続人が相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになります。
そのため、相続放棄により同順位の相続人がいなくなった場合は、次の順位にあたる人が新たに相続人になります。
例:父が亡くなり、相続人は母と子供1人で、その子供が相続放棄した場合
- 相続放棄前の相続人:母、子供1人
- 相続放棄後の相続人:母、父の両親
※父の両親がすでに亡くなっている場合は父の兄弟姉妹
参考:民法939条
更新日:2025/1/31
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相続人が相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになります。
そのため、相続放棄により同順位の相続人がいなくなった場合は、次の順位にあたる人が新たに相続人になります。
例:父が亡くなり、相続人は母と子供1人で、その子供が相続放棄した場合
※父の両親がすでに亡くなっている場合は父の兄弟姉妹
参考:民法939条
更新日:2025/1/31
