A
自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内になります。
亡くなった方の死亡日ではなく、自分が新たに相続人になったことを知った時から3ヶ月です。
相続放棄した親族などから連絡をもらった時や、相続をお手伝いしている行政書士から書類が届いた時などが「自分が新たに相続人になったことを知った時」になります。
参考:民法915条
更新日:2025/1/31
A
自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内になります。
亡くなった方の死亡日ではなく、自分が新たに相続人になったことを知った時から3ヶ月です。
相続放棄した親族などから連絡をもらった時や、相続をお手伝いしている行政書士から書類が届いた時などが「自分が新たに相続人になったことを知った時」になります。
参考:民法915条
更新日:2025/1/31
