A
普通養子縁組の場合は、実親の子である身分を残したまま、養親の子である身分を取得します。
そのため、実親・養親どちらの相続人にもなります。
特別養子縁組の場合は、実親との関係は終了して、養親の子である身分を取得します。
そのため、養親の相続人にはなりますが、実親の相続人にはなりません。
更新日:2025/2/25
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普通養子縁組の場合は、実親の子である身分を残したまま、養親の子である身分を取得します。
そのため、実親・養親どちらの相続人にもなります。
特別養子縁組の場合は、実親との関係は終了して、養親の子である身分を取得します。
そのため、養親の相続人にはなりますが、実親の相続人にはなりません。
更新日:2025/2/25
