A
親戚等に聞いても相続人の連絡先がわからず、戸籍の附票の住所でも連絡がつかない場合、相続手続きを進めることができません。
その場合は不在者財産管理制度の利用を検討します。
相続人からの申立てにより、家庭裁判所が連絡のつかない相続人の不在者財産管理人を選任します。
不在者財産管理人は不在者の財産を管理・保存するほか、不在者に代わって遺産分割や不動産の売却等を行うことができます。
更新日:2025/1/31
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親戚等に聞いても相続人の連絡先がわからず、戸籍の附票の住所でも連絡がつかない場合、相続手続きを進めることができません。
その場合は不在者財産管理制度の利用を検討します。
相続人からの申立てにより、家庭裁判所が連絡のつかない相続人の不在者財産管理人を選任します。
不在者財産管理人は不在者の財産を管理・保存するほか、不在者に代わって遺産分割や不動産の売却等を行うことができます。
更新日:2025/1/31
