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亡くなった方が自分にかけていた生命保険の受取人が相続人である場合は、以下の金額までは非課税財産として、相続税を計算する際の相続財産には含まれません。
500万円 × 相続人の数
ただし、上記金額を超えた分については相続税を計算する際の相続財産に加算されます。
(注1)
相続人以外が取得した死亡保険金には、非課税の適用はありません。
(注2)
相続放棄をした人がいても、相続人の数は減りません。
(注3)
相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。
参考:国税庁No.4114「相続税の課税対象になる死亡保険金」
更新日:2026/1/27


