A
配偶者が実際に取得した遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。(配偶者控除)
- 1億6000万円
- 相続財産の総額に配偶者の相続分(例:子供がいる場合は2分の1)を掛けた金額
※相続分については「相続人の法定相続分を教えてください。」をご参照ください。
配偶者控除を受けるためには、相続税の申告書の提出が必要です。
参考:国税庁「家族と税:配偶者からの相続と税額軽減(配偶者控除)」
更新日:2025/1/30
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配偶者が実際に取得した遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。(配偶者控除)
配偶者控除を受けるためには、相続税の申告書の提出が必要です。
参考:国税庁「家族と税:配偶者からの相続と税額軽減(配偶者控除)」
更新日:2025/1/30
