A
配偶者・父母・子(代襲相続人となった孫を含む)以外の人が相続や遺贈によって財産を取得した場合、相続税額は2割加算されます。
養子は「子」に該当するため、2割加算の対象とはなりませんが、亡くなった方の孫が養子となっている場合は2割加算の対象となります。
更新日:2025/2/2
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配偶者・父母・子(代襲相続人となった孫を含む)以外の人が相続や遺贈によって財産を取得した場合、相続税額は2割加算されます。
養子は「子」に該当するため、2割加算の対象とはなりませんが、亡くなった方の孫が養子となっている場合は2割加算の対象となります。
更新日:2025/2/2
