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遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分割について協議をし、遺産分割協議書を作成して、申告時に提出する必要があります。
もし、期限までに遺産分割協議がまとまらなかった場合は、法定相続分で遺産分割したものとして、相続税の申告をすることになります。
その際は配偶者控除などの軽減措置が適用できなくなるため、注意が必要です。
その後、遺産分割協議がまとまり、実際の分割に基づき計算した税額と申告した税額とが異なるときは、実際の分割に基づいて修正申告または更正の請求をすることができます。
参考:
国税庁No.4202「相続税の申告のために必要な準備」
国税庁No.4208「相続財産が分割されていないときの申告」
更新日:2026/2/28


