A
相続登記の登録免許税は、土地・建物ともに固定資産評価額の0.4%(1000分の4)になります。
登録免許制 = 固定資産税評価額 x 0.004
固定資産税評価額は毎年市町村から送られてくる納税通知書に記載があります。
納税通知書が手元にない場合は、市町村で評価証明書を発行してもらえます。
詳しくは、国税庁No.7191「登録免許税の税額表」を参照ください。
更新日:2026/2/1
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相続登記の登録免許税は、土地・建物ともに固定資産評価額の0.4%(1000分の4)になります。
登録免許制 = 固定資産税評価額 x 0.004
固定資産税評価額は毎年市町村から送られてくる納税通知書に記載があります。
納税通知書が手元にない場合は、市町村で評価証明書を発行してもらえます。
詳しくは、国税庁No.7191「登録免許税の税額表」を参照ください。
更新日:2026/2/1
