A
法務局で「相続人申告登記」の手続をすることによって、義務を果たすこともできます。
相続人が単独で申出することもできます。
ただし、相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、相続登記をする必要があります。
遺産分割協議が調うなどで相続登記ができるようになったら、あらためて相続登記を行ってください。
更新日:2025/2/3
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法務局で「相続人申告登記」の手続をすることによって、義務を果たすこともできます。
相続人が単独で申出することもできます。
ただし、相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、相続登記をする必要があります。
遺産分割協議が調うなどで相続登記ができるようになったら、あらためて相続登記を行ってください。
更新日:2025/2/3
