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贈与を受けた人が贈与税を納める必要があります。贈与を受けた人が、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に申告と納税をする必要があります。
参考:国税庁No.4402「贈与税がかかる場合」
更新日:2025/2/25
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