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年間110万円までの贈与であれば、贈与税はかかりません。(年間110万円の基礎控除を受けることができます)
ただし、相続人などが加算対象期間内に受けた贈与は、相続税の計算時に相続財産に加算されるため、注意が必要です。
※加算対象期間は令和5年末までは相続開始前3年以内、令和6年からは相続開始前7年以内ですが、当面は移行期間のため下表のとおりとなります。
| 相続開始日 | 加算対象期間 |
|---|---|
| ~令和8年(2026年)12月31日 | 相続開始前3年以内 (死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間) |
| 令和9年(2027年)1月1日~令和12年(2030年)12月31日 | 令和6年1月1日から死亡の日までの間 |
| 令和13年(2031年)1月1日~ | 相続開始前7年以内 (死亡の日からさかのぼって7年前の日から死亡の日までの間) |
※相続時精算課税制度を選択した場合は「相続時精算課税制度を選択すると贈与税と相続税はどうなりますか?」を参照ください。
参考:
国税庁No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
国税庁「相続時精算課税制度のあらまし」
更新日:2025/2/6


