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贈与税①毎年110万円の基礎控除を受けることができます。②110万円を超える贈与について、累計で2500万円まで特別控除を受けることができます。③基礎控除および特別控除を超えた部分に対して一律20%の贈与税がかかります。相続税相続財産に上記①の基礎控除分を除いた残額を加算して、相続税額を計算します。※すでに支払った贈与税相当額は相続税額から控除します。
参考:国税庁「相続時精算課税制度のあらまし」
更新日:2025/2/6
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