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以下の要件を満たしていれば、相続時精算課税制度を選択することができます。・財産を贈与した人(贈与者) →60歳以上の父母または祖父母・財産の贈与を受けた人(受贈者) →18歳以上で贈与者の子や孫
参考:国税庁「相続時精算課税制度のあらまし」
更新日:2025/2/6
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