A
亡くなる前の1年間にした贈与については、相続財産に加えて遺留分の対象になります。
例えば、相続財産が1000万円で、亡くなる半年前に500万円の贈与をしていた場合は、1500万円が遺留分の対象になります。
また、相続人に対する贈与の場合は、亡くなる前の10年間にした贈与が対象になります。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、期限なく相続財産に加えて遺留分の対象になります。
参考:民法1044条
更新日:2025/4/9
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亡くなる前の1年間にした贈与については、相続財産に加えて遺留分の対象になります。
例えば、相続財産が1000万円で、亡くなる半年前に500万円の贈与をしていた場合は、1500万円が遺留分の対象になります。
また、相続人に対する贈与の場合は、亡くなる前の10年間にした贈与が対象になります。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、期限なく相続財産に加えて遺留分の対象になります。
参考:民法1044条
更新日:2025/4/9
