遺言書のない一般的な相続の場合、相続手続きのおおまかな流れは以下のとおりとなります。
相続財産の確認
現金、銀行預金、不動産、場合によっては借金などの負の遺産も含めて、相続財産を確認します。
なぜ、最初に相続財産を確認するかというと、負の遺産が多い場合は相続放棄を考える必要があるからです。(相続放棄の期限は3ヶ月しかありません)
確認した相続財産は相続財産目録としてまとめるようにします。
※相続財産目録のサンプル(ひな形・テンプレート)を準備していますので、ご活用ください。
※次ステップにある「相続人の確認」と並行して作業するのも効率的です。
相続人の確認
戸籍を取得し、相続人および各相続人の目安となる相続割合(法定相続分)を確認します。
亡くなった方(「被相続人」といいます)の出生から死亡までのすべての戸籍を取得し、相続人を確認していきます。
相続人ですでに亡くなっている方(「被代襲相続人」といいます)についても、出生から死亡までのすべての戸籍を取得し、亡くなった相続人に代わる相続人(「代襲相続人」といいます)を確認していきます。
ここで取得した戸籍は後々の手続きでも使用するため、大切に保管しておきます。
※誰が相続人になるかは、Q&A集の「だれが相続人になるのか教えてください。」を参考にしてください。
※兄弟姉妹が相続人になる場合は、異母兄弟、異父兄弟を確認するため(異母兄弟、異父兄弟がいないことを確認するため)、亡くなった方の両親についても出生から死亡までのすべての戸籍を取得します。
※法定相続分については、Q&A集の「相続人の法定相続分を教えてください。」を参考にしてください。
※相続人や法定相続分を確認できる「相続分シミュレーションシート」を準備していますので、ご活用ください。
法定相続情報の申請&取得
※オプション作業
後々の遺産分割手続きを簡素化するため、必要に応じて法定相続情報を作成し、法務局に申請&取得しておきます。
※法定相続情報の申請に必要な法定相続情報一覧図のサンプル(ひな形・テンプレート)を準備していますので、ご活用ください。
※最終ステップにある「遺産分割手続き」で利用するため、次ステップの「遺産分割協議」と並行して作業しておけば効率的です。
遺産分割協議
相続財産の分け方について、相続人で話し合います。
目安となる相続割合(法定相続分)はありますが、各家庭の事情等を考慮し、相続人全員が合意できれば、どのように分けてもかまいません。
相続人の間ですんなり話し合いがまとまればいいですが、意見の相違等により、何度も話し合いが必要になることもあります。
時間はかかりますが、根気強く、みんなが納得できるような落としどころを探りながら話し合いを重ねましょう。
遺産分割協議書の作成
※オプション作業
遺産分割協議の内容を文書にまとめておきます。
相続財産に不動産がある場合は、不動産の所有権移転登記(相続登記)のために作成が必要となります。(不動産を法定相続分どおりに分割する場合を除く)
作成が必要でない場合でも、相続人の間の話し合いの証として、作成しておくことを強くお勧めします。
※遺産分割協議書のサンプル(ひな形・テンプレート)を準備していますので、ご活用ください。
※「遺産分割協議書100円ショップ」では、遺産分割協議書に必要な項目を選択することで、オーダーメイドの遺産分割協議書サンプル(ひな形)を作成&提供しています。
遺産分割手続き
銀行預金の払出しや不動産の所有権移転登記(相続登記)、株式の移管、場合によっては不動産の売買などを行い、相続財産を相続人の財産として移転します。
必要に応じて相続税の申告や、譲渡所得税の手続きなどもを行います。
相続手続きそのものに期限はありません。
ただ、相続に関連する以下の手続きについては期限があるため、これらの期限を意識して相続手続きを進めていきます。
・相続放棄:3ヶ月以内
・準確定申告:4ヶ月以内
※ 亡くなった方の確定申告
・相続税の申告&納付:10ヶ月以内
・不動産の相続登記:3年以内
例えば、相続放棄の期限は3ヶ月なので、相続財産の確認はそれまでに終わらせて、もし負の遺産が多い場合は相続放棄を検討する必要があるかもしれません。
また、相続税の申告期限は10ヶ月なので、相続税がかかる場合は、それまでに少なくとも遺産分割協議(&遺産分割協議書の作成)までは終わらせておきたいところです。(相続税は各相続人が相続した金額に応じて決まります)
ただ、相続税の納付期限も同じく10ヶ月なので、遺産から相続税を支払おうと考えている場合は、遺産分割手続きの中の銀行預金の払出しなどもそれまでに終わらせておく必要がありますね


